東京都市町村卓球連盟規約 |
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第 一 章 総 則 | |
第1条 | この団体は、東京都市町村卓球連盟(以下「連盟」という)と称する。 |
第2条 | 連盟の事務局は、東京都市町村内に置く。 |
第3条 | 連盟は、東京都各市町村卓球連盟相互の協調、融和を図り、以て卓球界の振興と発展に寄与することを目的とする。 |
第 二 章 組 織 | |
第4条 | 連盟は、東京都各市町村卓球連盟で組織する。 |
第5条 | 連盟に、賛助会員を置くことができる。賛助会員は、本会の目的に賛同した者とする。 |
第6条 | 連盟の会員は東京都市町村在住、在勤、在学者によるチーム及び個人とし、各市町村卓球連盟を経由し登録を行う。尚、登録については別に定める。 |
第 三 章 事 業 | |
第7条 | 連盟は、第3条の目的達成の為、次の事業を行う。事業の細則は別に定める。 1.東京都市町村卓球選手権大会 毎年1回 2.東京都市町村新人卓球大会 毎年1回 3.東京都市町村卓球チーム優勝大会 毎年1回 4.東京都市町村ベテラン卓球大会 毎年1回 5.ラージボール関係大会 毎年2回 6.本連盟登録チームリーグ戦 毎年2回 7.東京都又は東京都卓球連盟から協力依頼された事業 8.卓球に関する各種指導員の派遣 9.その他必要と認められる事業 |
第 四 章 役 員 | |
第8条 | 連盟に次の役員を置く。 会長1名 副会長若干名 監事2名 理事長1名 副理事長若干名 理事(40名以内) 顧問 参与 若干名。 |
第9条 | 役員の任期は、5月1日から翌々年4月末日までの2ヶ年とする。また、役員は任期が満了してもその後任が就任するまでは任期を継続する。補欠によって選出された役員の任期は残存期間とする。役員は再任を妨げない。 |
第10条 | 会長は、連盟を代表し連盟運営の執行の任に当たる。会長は総会で選任する。 |
第11条 | 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合その職務を代行する。副会長は総会で選任する。 |
第12条 | 監事は、本連盟会計及び事業を監査する。監事は総会において選任する。 |
第13条 | 理事長は、会長、副会長を補佐し連盟運営の業務実施の任に当たる。副理事長は、理事長を補佐し理事長不在の場合その職務を代行する。理事長、副理事長は理事会で推薦して会長がこれを委嘱する。 |
第14条 | 理事は、連盟の事業及び重要事項を計画立案し、その付帯業務を処理する。 理事は、原則として各市町村卓球連盟から選出のもの1名、及び会長推薦のもの若干名(但し、市町村卓球連盟選出理事の三分の一を越えない)とし会長がこれを委嘱する。 |
第15条 | 顧問及び参与は、重要事項についての会長諮問に応じるものとする。 顧問及び参与は、理事会で推薦し会長がこれを委嘱する。 |
第16条 | 連盟に名誉会長をおくことが出来る。名誉会長は、理事会で推薦し会長がこれを委嘱する。 |
第 五 章 機 関 | |
第17条 | 連盟の機関は、次のとおりとする。 1.総 会 2.理事会 3.常任理事会 4.専門部会及び委員会 |
第18条 | 総会は、本会の最高議決機関であって毎年年度はじめに開催し、会長がこれを招集する。 その他、会長が必要と認めた場合、また、評議員総数の三分の一以上の要請があった場合は臨時に会長が招集し開催する。総会の議長は、その都度出席評議員で決める。 総会は、評議員総数の三分の二以上の出席がなければ成立しない。(委任状を含む) |
第19条 | 評議員は、総会において次の事項を審議決定する。 評議員は、各市町村卓球連盟から1名選出する。 1.事業報告及び決算報告 2.事業計画及び収支予算 3.役員の選出 4.規約の改廃 5.その他重要事項 |
第20条 | 1.理事会は、総会において委任された事項及び常任理事会から提案された事項を 実施及び審議決定する。 2.常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、各専門部部長、同副部長をもって 構成し、理事会に提案する議事の検討ならびに緊急事項を審議、実施する。 3.専門部会は、理事がいずれかの部会に属しその任にあたる。また、必要に応じて会長 起案により、当該事項の審議処理の為、委員会を設置できる。 |
第21条 | 各会議の決議は全て出席者の多数決で決める。 |
第22条 | 各部団体に派遣する役員は、理事会を経て会長が指名する。 |
第 六 章 会 計 | |
第23条 | 会計は、連盟の会計業務を行う。会計3名とし、理事会において理事より選出する。 |
第24条 | 連盟の会費は、会費、登録費及び賛助会費その他で賄う。 |
第25条 | 連盟の会費及び登録費は、次のとおりとする。 1.会 費(各市町村卓球連盟分担金) 年間 5,000円 2.チーム登録費、個人登録費及び入会金は、登録規定により定める。 |
第26条 | 連盟の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月末日までとする。 |
第 七 章 表彰及び懲罰 | |
第27条 | 連盟の向上発展に功労のあった個人、団体は、理事会の決議を経てこれを表彰する。 |
第28条 | 連盟会員に不都合な行為があった場合は、理事会の審議を経て会長がこれを除名することが出来る。 |
第 八 章 付 則 | |
第29条 | 本規約に、次の規程を付則する。規程の改廃は、会計に関する事項を除き理事会で決定する。 1.登録規程 2.専門部会規程 3.リーグ戦規程 4.委員会規程 |
第30条 | 1.本規約の改廃は、総会出席評議員の四分の三以上の同意を得なければならない。 2.本規約は、平成12年5月13日より施行する。 ※ 平成22年5月29日改定(名称変更) |